建物を維持する支援

私たちは、建物を健全な状態に維持し、長寿命化を図るために具体的な長期計画の作成と日常のメンテナンス計画をサポートします。

具体的には次のような内容です。

>このページのトップへ

維持管理計画

建築物の維持管理とは、建物が完成した時の適法な状態を継続的に保つとともに建築物の性能、機能を長期に維持することによって建築物の安全性を確保することです。
建物や付帯設備等は年数を経るにしたがって老朽化や消耗によって新築時の性能が低下しますし、更に増築、改築等によって本来の性能を損なうことがありますので、計画的な改修を行わないと建築物の耐久性や安全性に障害をもたらします。
したがって建築物の適切で計画的な維持管理は、地震や火災等の災害時の安全性を高めると共に、建築物の長寿命化を図るために非常に重要なことです。
この計画は維持管理を行うにあたって、建築物の劣化を予防する観点から改修する必要がある部分について改修の時期、周期、内容、想定費用等を明らかにし、計画的な改修を進めていくための資料として作成するものです。
計画書作成のメリットは

  1. 予め改修が必要な場所が把握できるため、将来の改修予測が出来ます。
  2. 改修に必要な概算費用が分かることによって、長期的な資金準備が可能です。
  3. 関係者の皆さんで維持管理に関する意識を共有することが出来ます。

維持管理計画書作成について

  1. 現況調査:維持管理計画を作成するためには、建築物の現状を詳細に確認する必要があります。したがって契約後、まず初めに状況調査を行います。建物の構造と規模によって調査時間は異なりますが、最短でも約2~3時間必要です。
  2. 必要資料:建築物の基本的な情報として、建築確認済証、完了検査済証、竣工図面、改修した場合は改修時の契約書、設計図面が必要です。設計図面が無い場合は調査時に作図の為の調査が別途必要になります。
  3. 作成期間:建築物の規模、図面等資料の有無等によって異なりますが、最短でも契約後約1ヶ月必要です。
  4. 作成費用:建築物の規模、図面等必要な資料の有無等によって異なりますので、見積書を提出し決定していただきます。

当法人では、町田市登録アドバイザーとして、町内会・自治会の依頼を受けて、15件の町田市内の集会施設について維持管理計画を作成しております。
町内会・自治会支援と集会施設

>このページのトップへ

長期修繕計画

長期修繕計画とは、一般的に大規模な建物の修繕計画をいいます。何の工事をどのような周期で行うのか、長期(おおよそ30年程度)にわたって計画することです。しっかりした計画を基に修繕工事を実施することで、建物の長寿命化と常に良好な状態を保つことが可能になります。
建築物の修繕費は、建物用途や新築、中古にかかわらず必要となる費用ですので、費用を惜しんで本来行うべき修繕を行わないでいると、建物や設備の劣化が進んで建築物の寿命を短くします。それによって大切な資産価値も下がり大きな損失を生じかねません。

大規模な修繕は工事をする場所や工事の内容によって周期が異なります。例えば屋上防水工事の周期は10年前後、外壁の修繕は15年前後、鉄部塗装は4~6年程度おきに行うことが一般的です。一方、エレベーターや給排水管の取り替えは一般的に30年前後に一度行えばよいとされます。日常的なメンテナンスをしっかり行えば建物の周期を長くし、修繕費を抑えることもできます。

>このページのトップへ

メンテナンス情報

建築物の維持管理とは建築物が完成した時の適法な状態を継続的に保つことです。
建築物や設備等は年々、老朽化や消耗により本来の性能が低下します。また、増築や改修、用途変更等を行うことで、本来必要な性能や適正な機能が損なわれる可能性もあります。
このような状態を放置していると、建築物の耐久性や安全性に著しい障害を生じ、予想されない災害が発生する原因にもなります。日頃から適切な維持保全をすることは災害の未然防止のうえで、大変に重要なものとなります。 

維持管理の方法

清掃・保守
日常使用している部屋等を衛生的に保つため、室内の清掃、換気・排煙のための窓等の開閉、エアコンの清掃、照明の点灯等で、日常的に行う作業です。これらは管理の基本となりますので状況にあわせてその都度対応してください。

日常点検
建築物の敷地、廊下や階段等の共有している部分及び非常時に必要となる設備等は日常的に点検を行うことで防災効果が期待できます。点検は次の建物用途による注意点を参考にして実際に行ってみてください。
建物用途による注意点  建築物の用途、規模、防災等の特性により災害発生の要因が異なりますので、注意してください。

建築物・建築設備の定期点検
法では下記のように定められています。
建築基準法第8条 「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。」
特定行政庁への「定期報告」が必要となる建築物が建築用途・規模により定められております。該当する場合は、定期的に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている建築物調査員に、対象となる建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検、建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備について調査を依頼し、その結果を特定行政庁に報告しなければならない、とされています。

>このページのトップへ