定款

特定非営利活動法人 顧問建築家機構 定款
第1章  総 則 

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 顧問建築家機構 という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都町田市に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、公平中立な立場で一般市民ならびに企業団体等を対象にした「建築
および建築環境等に関する幅広い支援、教育啓発、調査、提案等の事業」を行うことによって、地域のまちづくりならびに地域社会に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に揚げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 建築に関する相談事業
① 住宅に関する相談
② 一般建築に関する相談
(2) 建築に関する技術支援事業
① 耐震診断業務
② 建築物の劣化診断業務
③ 建築物の安全度判定
④ 建築の中間検査および完成検査
(3) 建築物等の実現化に関する総合支援事業
① 建築物等の事業計画に対する支援業務
② 建築物等の企画、設計に対する支援業務
③ 建築物等の工事、検査に対する支援業務
(4) まちづくりに関する相談、提案等の事業
(5) 建築およびまちづくりに関する情報発信事業
① ホームページ等の運営、維持管理
② 会報の発行
(6) 建築およびまちづくりに関する教育啓発事業
① 講演会、講習会等の開催
② 講師の派遣
(7) 建築およびまちづくり、環境等に関する調査研究事業
① 研究会、交流会等の開催
② 資料の収集と発行
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章  会 員

(種 類)
第6条 この法人の会員は次の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助するために入会した個人、団体
(3) 特別会員 本会の目的に賛同し、支援する個人

(入 会)
第7条 会員の入会については特に条件を定めない。
2、この会に入会しようとするものは、所定の入会申込書を代表理事に提出しなければならない。
3、代表理事は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4、代表理事は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届けを提出したとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告をされたとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各項の1に該当する場合は、理事会の決議により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2、前項の規定により会員を除名しようとする場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役 員

(種別および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上20名以内    (2) 監事1名以上2名以内
2、理事のうち1名以上2名以内を代表理事、1名を会長、1名以上3名以内を副代表理事とする。なお、会長は代表理事を兼務することができる。但し、代表理事2名の場合は代表権順位を定める。また、専務理事1名および常務理事1名を設けることができる。
3、この法人には、役員の他に顧問を5名以内、相談役を若干名置くことが出来る。
なお、選任、役割については別途理事会において定める。

(選 任)
第14条 理事、監事は理事会において選任し、総会の承認を得る。
2、代表理事、副代表理事、専務理事および常務理事は理事の互選とする。
3、理事の資格を下記の通り定める。
(1) 建築関係技術経験者、資格者
(2) 学識経験者
(3) 正会員、賛助会員の中から推薦者
(4) 理事会が推薦する者
4.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を越えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員総数の3分の1を越えてはならない。
5.法第20条の規定に該当するものは、この法人の役員になることはできない。
6.監事は、理事またはこの法人職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その職務を総理する。
2、副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ代表理事の指名した順序によって、その職務を代行する。また、代表理事が指名した副代表理事は、専務理事の職務を兼務することができる。
3、専務理事は、この法人の総務、経理の職務を統括し、執行する。
また、常務理事は、この法人の組織の危機管理の職務を統括し、執行する。
4、理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび総会又は理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
5、監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2、補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は当該任期の残存期間とする。
3、役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4、役員より退任の申し出があった場合には理事会で協議の上、承認を決定する。

(欠員補充)
第17条 役員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は理事会、監事は総会の決議により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2、前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2、役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3、前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、代表理事が別に定める。

第4章  会 議

(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会または理事会の2種とする。
2.総会は、通常総会または臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の機能)
第22条 総会は、以下の事項について決議する。
(1) 定款の変更 (2) 解散および合併 (3) 事業報告および収支決算 (4) 事業
計画および収支予算

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、代表理事に招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を掲載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が法第15条第5項4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2、代表理事は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときはその日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3、総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定数)
第26条 総会は、正会員総数の2分1以上の出席がなければ開会することはできない。
但し、理事を代理人とする委任状、または表決可能な意見を記した書面を提出した者は出席者とみなす。

(総会の決議)
第27条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2、総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2、やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的記録をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3、前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。

4、総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事署名人の選任に関する事項
2、議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならい。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の機能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2、代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3、理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を掲載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、その理事会に出席した理事の中から選任する。

(理事会の定数)
第35条 理事会は、理事総数の2分1以上の出席がなければ開会することはできない。

(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2、理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2、やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3、前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4、理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2、議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資 産

(構 成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入

(区 分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(管 理)
第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て代理理事が別に定める。

第6章 会 計

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業会計とする。

(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画および予算)
第45条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2、前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2、予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更生をすることができる。

(事業報告および決算)
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等決算に関する書
類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2、決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3
以上の議決を得なければならない。かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) この法人の定款第4条に規定する事業活動が終了したとき
(7) 所轄庁による設立認証の取り消し
2、前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3、第1項第2項の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(精算人の選任)
第53条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。

(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に揚げるもののうち、総会にて議決したものに譲渡するものとする。

(合 併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

第9章 事務局
(事務局の設置)
第57条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2、事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第58条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織及び運営)
第59条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第10章 雑 則
(細 則)
第60条 この定款の施行にて必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附 則
1、この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2、この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年3月31日までとする。
3、この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
4、この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年6月30日までとする。
5、この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6、この法人の会員の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に定める額とする。
設立当初の入会金および年会費
(1)入会金   正会員および賛助会員(個人) 5,000円
賛助会員(団体)10,000円、特別会員 無料
(2)年会費   正会員および賛助会員(個人)10,000円
賛助会員(団体)一口 30,000円(一口以上)、特別会員 無料

これは当法人の定款である。
東京都町田市原町田4丁目9番16号
特定非営利活動法人 顧問建築家機構
理 事  前 島 正 光

別 表

この法人の設立当初の役員は、次に揚げるものとする

代表理事   前島 正光
副代表理事  神長 一郎
副代表理事  大谷 智之
理 事    榊原 信一
理 事    青木 健三
理 事    成田 洋
理 事    高梨 栄史郎
理 事    長尾 俊夫
理 事    佐藤 友義
理 事    本多 図夢
理 事    小坂 伸吉
理 事    中村 秀夫
監 事    土方 周明